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登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2014/04/01

平成26年4月1日以降より、

1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)

2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)

の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長されました。

 

また、

3.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)

の登録免許税の税率の軽減措置が新設されました。

(適用期間:平成26年4月1日から平成28年3月31日まで)

 

詳細は、国税庁ホームページを参照ください。

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