ご相談無料・年中無休 03-5812-1513 お問い合わせフォーム

トップ > 事務所のご案内 > 事務所概要

事務所概要

司法書士はるない事務所について

司法書士はるない事務所は、売買、相続、住宅ローンや事業資金の融資・完済、債務引受、財産分与、信託、会社設立、役員変更等の登記(所有権・抵当権等の不動産登記、商業・法人登記)とこれらに関連する遺産分割、遺言、離婚、会社法務、民事紛争等、司法書士業務全般を取り扱う専門家チームです。

専門用語で書くと難しくなってしまいましたが、「こんなことがしたい。」「こんなことで困っている。」「こういう場合どんな手続きが必要なの?」などなど、漠然としたご相談でもけっこうです。

取り扱い業務の一例

個人の皆様向け業務
住宅ローン完済に伴う抵当権抹消の登記
ご家族・ご親戚がお亡くなりになったことに伴う相続、遺産分割等の登記
将来に備え、遺言をのこしたい場合
隣地の方や、ご家族・ご親戚・ご友人・お知り合いの方等との間で不動産の売買や贈与を行う場合
離婚に伴って、財産分与や住宅ローン残債務の負担などについての離婚協議を行う場合
個人事業主様が法人成りにより会社を設立する場合
不動産仲介業者様、ハウスメーカー様等向け業務
不動産売買による所有権移転、これに伴う融資がある場合の抵当権設定などの決済案件(立会い)
建物新築に伴う建物所有権保存、これに伴う融資がある場合の抵当権設定
建物新築を前提とした土地(敷地)の購入による所有権移転、これに伴う融資がある場合の抵当権設定
預り物件(不動産)の登記名義人がお亡くなりになっている場合の
媒介契約や売却(売買契約)の前提となる相続登記やこれに係る遺産分割等
金融機関様向け業務
お借換えに伴う抵当権の設定と抹消
工場・事業所・設備の建築・建設・増改築、その他会社等の
法人業務遂行に関する事業資金の融資に伴う抵当権設定
上記「不動産仲介業者様、ハウスメーカー様等向け業務」で、
金融機関様主体により登記手続を進めるご予定の場合
お借入者様がお亡くなりになったことに伴う相続による所有権の移転や、
相続・債務引受による抵当権の債務者の変更
お借入者様が離婚なさったことに伴う財産分与による所有権の移転や、
債務引受による抵当権の債務者の変更
信託やシンジゲートローンなど大規模融資の案件
個人事業主であるお借入者様の法人成りによる会社の設立、これに伴う抵当権の債務者の変更

※上記は、あくまで一例です。上記に記載していない取り扱い業務も多数あります。

お問い合わせフォームはこちら