債権回収は、債権や紛争の種類等により様々な形態がありますが、当事務所では、継続的債権回収を、主な業務として取り扱っています。
日本における商取引は、月末締め翌月末払いや手形決済などが主流となっているため、業種・業界により差はあるものの、売掛金の発生は、商取引上、避けられないものとなっています。
与信管理や担保設定を慎重に行うことが、遅延・回収困難売掛金の発生防止策としては最善ですが、あまり慎重になりすぎるのも、円滑な商取引に支障をきたす場合があり、事業運営上、遅延・回収困難売掛金の発生はある程度やむを得ない実情もあるのではないでしょうか。
当事務所では、このように発生する継続的遅延・回収困難な売掛金請求を一括で受託し、一斉に督促手続を行うことにより、効率的な回収を目指しています。
当事務所では、事案にもよりますが、原則、任意督促による請求を行います。
任意督促とは、裁判所を通すことなく、債権者が、債務者に対して、内容証明郵便等により、直接督促をする手続きです。債務者の任意での履行を促すため、強制力はありませんが、裁判所を通さない分、最も迅速に手続きに着手することができます。未払い債務は、時間が経てば経つほど、債務者の所在が不明になったり、債務者の資力がさらに悪化したり、債務者に「今さら昔の話をされても。」と言った身勝手な意識が働いたり、様々な理由から、回収しにくくなりますので、一刻も早く着手できる任意督促での請求が最も効果的であるケースが多いといえます。
■ 契約締結時
年間契約金24,000円(税別)
当事務所の基本型である継続的債権回収のご依頼をいただく場合は、最初に、司法書士はるない事務所と「継続的債権回収委託契約」を締結していただきます。これにより、1年間を通じて、個別の債権ごとに委託契約を締結することなく、年間何件でも債権回収をご依頼いただけます。
■ 個別の債権回収の依頼時
1債権につき着手金2,800円(税別)
当事務所は成功報酬制を基本としていますので、着手金は1債権につき実費相当額の2,800 円のみで任意回収に必要な全ての業務を行ないます。
内容証明郵便による督促や和解契約書の作成が必要な場合、これらの作成費もこの料金に含まれています。
債権額は、原則として1万円からお受けいたします(最高140万円まで)。
■ 成功報酬
実回収金額の35%(税別)
実際に回収した金額の35%を成功報酬としていただきます。したがいまして、回収が成功しなかった場合には着手金の2,800円以外の費用はかかりません。
※ 訴訟手続に移行した場合や公正証書による手続にかかる費用等は、上記の年間契約金24,000円、着手金2,800円、実回収金額の35%に含まれていません。詳しくは以下「訴訟等への移行及びこれらにかかる費用」をご覧ください。
債務者に対する任意督促・交渉等の結果、対費用効果、回収の可能性・効率性などを総合的に判断し、裁判所や公証役場を通す手続による方が、依頼者にとって利益があると判断した場合は、当事務所から依頼者へ提案し、依頼者の同意のもと、これらの手続に移行します。
これらの手続には、訴訟(通常訴訟・少額訴訟)、支払督促、民事調停、和解公正証書などの諸手続がありますが(各種の訴訟等ご参照)、当事務所より、最も効果的・効率的な手続を選択し、提案いたします。
また、債務者の行方が不明であるなどの理由で調査を必要とする場合や、回収不能で税務償却上の資料などを作成する場合は、その都度、ご依頼者様と相談いたします。
これらの手続にかかる報酬・費用については、別途、ご提示・ご相談させていただきます。
違法な債権、公序良俗に反する債権を除き、原則としてどのような債権でも取り扱いますが、貸金業者からの債権回収の依頼は受けておりません。