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各種の訴訟等

少額訴訟・少額訴訟債権執行

少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り提起することができ、原則として1回の期日で審理から判決までを行う訴訟手続です。即時解決を趣旨として設けられた手続きですので、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。審理は法廷で行われますが、基本的には裁判官とともにラウンドテーブルに着席する形式で進められ、途中で話合いにより解決(和解)することもできます。原告の言い分が認められた内容の判決(いわゆる「勝訴」)や和解がなされると、その判決書や和解調書に基づき、相手方の金銭債権(給料・預金等)に対する差押え等(強制執行)を、その判決や和解をした簡易裁判所に申し立てることができます。これを少額訴訟債権執行といいます。

・被告の申立てや紛争が複雑であるとの理由等による裁判所の判断で、通常の訴訟に移行することもあります。
・分割払、支払猶予や訴え提起後の遅延損害金免除の判決がされることもあります。

支払督促

金銭の支払等を求める場合に限り申し立てることができる手続きで、申立人(債権者)の主張を裁判所書記官が書類のみで審査し、また、債務者を審尋しないところが特徴です。申立人の主張から請求に理由があると認められた場合は、裁判所から相手方(債務者)に対して、支払督促が発付されます。
相手方が支払督促を受け取った日の翌日から2週間内に異議を申し立てなかった場合、申立人が仮執行宣言の申立てをし、裁判所書記官によりその支払督促に仮執行宣言が付されると、申立人は、直ちに強制執行手続をとることができます。
相手方が異議を申し立てた場合は、通常の訴訟手続で審理されることになります。

~支払督促を受けた場合~
支払督促手続は、債権者の債権保護に重点が置かれているため、申立ての要件を満たしていれば、相手方の言い分を聞くことなく支払督促が発せられます。相手方からの異議申立てがあって初めて審理をすることになりますので、請求に対して異議がある場合には、必ず、裁判所に対して異議を申立ててください。2週間以内に異議の申立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付され、強制執行を受けることがありますので、受け取った支払督促は放置せず、異議を申し立てるなどの慎重な対応が必要になります。

民事調停

民事調停は、訴訟と異なり、裁判官と一般市民から選ばれた2人以上の調停委員から組織される調停委員会が当事者の言い分を聴取し、必要に応じて事実を調べ、法律的な見地から歩み寄りを促し、当事者の合意によって解決を図る手続です。調停は、訴訟ほどには手続が厳格ではないため、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができ、また、手続が非公開なので、秘密が守られるという利点があります。成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、これに基づき強制執行を申し立てることもできます。

民事調停は、金銭の貸し借りや売買、交通事故、借地借家に関する紛争等、民事紛争を取り扱います。また、借金をしている側が資力的に支払困難である場合に生活の建て直し等を図るため債権者と返済方法などを話し合う手続として、特定調停があります。

特定調停は、民事調停の特例として定められたもので、調停委員が、申立人から、生活や事業の状況、今後の返済方法などを聴取し、相手方から考えや希望を聴取し、残債務をどのように支払っていくことが、公正かつ妥当で、経済的に合理的なのかについて、双方の意見を調整していきます。
民事調停の相手方となった場合は、相手方となった本人が、調停期日に出頭し、紛争の実情等を述べることになりますので、言い分や主張をよく整理しておく必要があります。

原則、本人が出頭する必要がありますが、やむを得ない場合は、弁護士・認定司法書士を代理人として出頭させることができます。弁護士・認定司法書士以外の者(家族や会社の従業員など)を代理人とする場合は、裁判所に申し出て許可を得る必要があります。

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