相続登記とは、亡くなられた方が所有していた土地や建物の名義を遺された親族に移転する手続きです。
相続登記は、法令上、正当な理由がない限り、不動産取得を知った日から3年以内におこなう義務があります。※
また、相続の開始から時間がたつと、必要な書類をそろえることが困難になったり、相続人にさらに相続が発生して協議がまとまりにくくなったりする等、手続きが煩雑になるおそれがあります。
また、亡くなられた方の名義のままでは、その不動産を売却したり担保に入れることができません。
いずれ相続人名義への変更が必要となるため、あらかじめ済ませておくことをおすすめします。
※ 相続登記自体の義務は上記のとおり3年以内ですが、相続税が発生する場合、申告・納税の期限は10ヵ月以内です。
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