相続放棄とは、遺産の相続を放棄することをいい、マイナスの財産が明らかに多い場合や、相続争い等に巻き込まれたくない場合に使われます。
相続放棄をすると、その法定相続人は初めから相続人ではなかったことになります。
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することをいい、負債を相続したくないときに使われることがあります。
(手続きが煩雑なことからあまり利用されていないのが現状です。)
① 相続放棄の申述期間
各相続人が、自分が相続人になったことを知った時から三か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出しなければなりません。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
② 遺産分割協議ではダメ
遺産分割協議で、特定の相続人が負債を相続しないことを取り決めたとしても、債権者に対しては、負債を相続していないことを主張できません。
また、遺産分割で一切のプラスの財産を相続しなかった場合、相続を放棄した認識でいることが少なくありませんが、家庭裁判所を通した相続放棄をしない限り、負債を相続したものとして扱われます。
③ 財産の処分や使用
相続開始後、相続放棄申述前に、亡くなった方の財産を処分してしまったり、使用してしまうと、場合によっては相続放棄の申述を家庭裁判所で受理してもらえない可能性があります。
④ 相続放棄後、新たに出てきた財産
一度相続を放棄してしまうと、相続放棄後、新たに出てきた財産についても相続することができません。