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株式会社の設立

株式会社の設立には、定款・発起人決定書・払込証明・印鑑届書など、会社法・商業登記法等に則した多数の書類の作成と、公証役場での定款認証、管轄法務局への登記申請等、様々な手続が必要となります。
起業に向けてお忙しい中、本業に専念するためにも、煩雑な会社設立登記の手続は、専門家である司法書士はるない事務所に是非お任せください。

実質負担金46,960円 内訳

ご自身が出資して設立し、代表取締役社長に自ら就任する一般的な株式会社の例

ご自身で設立登記をなさった場合 当事務所にご依頼いただいた場合
定款認証印紙代 40,000円 0円
公証人手数料実費 31,200円 31,200円 ※1
報酬 0円 79,800円 ※2
消費税(10%) 0円 7,980円
登記簿謄本代 600円 480円
登録免許税 150,000円 150,000円 ※3
交通費・郵送費等(概算) 4,600円 3,900円 ※4
合計 ① 226,400円 ② 273,360円
実質負担金 ② - ① 46,960円

※1. 公証人手数料実費31,200円は、設立する会社の資本金が100万円未満の場合です。
設立する会社の資本金が100万円以上300万円未満の場合41,200円、300万円以上の場合51,200円が、公証人手数料実費となります。

※2. 報酬79,800円は、出資者兼役員1名の構成で、当事務所にご来所いただいて手続きされる場合の金額です。また、一部特殊な形態での設立をご希望される場合は、別途報酬をいただいております。
【特殊な形態での設立の例】
 車・不動産・株式など現金以外の現物を出資して設立する場合
 外国国籍の方や外国法人が出資者や役員となって設立する場合

※3. 登録免許税150,000円は、印紙等により法務局に提出することで納付する税金で、設立する会社の資本金が2,142万円以内の場合です。
これを超える場合は、登録免許税が高くなります。
【例.資本金3,000万円の会社を設立する場合】登録免許税210,000円

※4. 交通費・郵送費等3,900円は、出資者兼役員1名の場合の金額です。

※5. 上記のほか、印鑑届出(会社の実印を法務局に対して届け出る手続きです)2,500円(税抜)、印鑑カード(会社設立以降、法務局で会社の印鑑証明書を取得するために必要なカードとなります)交付申請3,500円(税抜)の報酬がそれぞれ必要となります。

 
設立登記と司法書士

会社設立登記の申請代理を業務とすることができるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。
税理士や行政書士のホームページで、設立登記代行を宣伝していることがありますが、これらは、ご依頼者本人が申請するとの形式をとって実質の手続きを請け負う場合や、提携司法書士に外注する形態をとっているものと思われます。
また、会社設立登記の報酬について、0円等、激安を謳っていることもありますが、これらのほとんどは、会社設立後の税務顧問契約の締結(税理士)や記帳代行の委託(行政書士)を条件にしていることが多いようです。
顧問税理士については税理士との相性、記帳代行については委託自体の要否など、熟慮のうえ決定すべきものですので、会社設立登記と会社設立後の各種取引先は別個に考えることが肝要と思われます。
司法書士はるない事務所では、会社設立登記のご依頼をお受けするにあたって、いかなる契約も条件にはしていません。
もちろんですが、会社設立後も、末永くお付き合いさせていただき、ご相談、ご質問等、お力添えは喜んでさせていただきますし、「条件にはしていない」というだけであって、ご依頼者様の方でご希望があれば、税理士をご紹介することも可能です。

 

 

 
本店と公証役場

設立する会社の本店が、東京・千葉・神奈川・埼玉以外の場合、お客様に本店の最寄りの公証役場に、一度だけ行っていただく必要があります。
公証役場にて書類を受け取り、その書類を、司法書士はるない事務所に送っていただく作業となりますが、詳しくは、別途ご案内させていただきます。