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合同会社の設立

合同会社は、合名会社や合資会社と併せて持分会社と呼ばれ、原則として、社員と呼ばれる出資者がそのまま経営者となって会社の業務を執行することを想定した会社形態です。
経営者には株式会社などの法人もなることができるところが、株式会社と異なります。

合同会社と株式会社の比較

合 同 会 社 株 式 会 社
出資者 社員 (会社もなることができる) 株主 (会社もなることができる)
経営者 社員 (会社もなることができる) 取締役(会社はなることができない)

通常の株式会社でも、出資者(株主)が株主総会や取締役会で自身を経営者(代表取締役)に選ぶことで、結果的に、出資者自身が経営者になる(実務上多くの株式会社がこの形態をとっています)ことができ、また、合同会社に対する世間の認知度もあまり高くなかったことから、以前は、起業家の多くは株式会社を選択し、合同会社の需要はそれほど多くありませんでした。

今では合同会社の認知度も高くなり、また、営業活動のための会社ではなく資産管理会社として合同会社を設立するなど、合同会社の需要は増しています。

また、株式会社よりも設立登記の費用が安くてすむなどのメリットも合同会社を選択する大きなメリットです。
司法書士はるない事務所では、合同会社の設立を、登録免許税等の実費も含め、149,360円でお受けしております。

株式会社の設立同様、東京・千葉・神奈川・埼玉を含む関東全域はもちろん、沖縄から北海道まで、全国対応しています。

司法書士報酬 77,800円 ※1
消費税(10%) 7,780円
登記簿謄本代 480円
登録免許税 60,000円 ※2
交通費・郵送費等(概算) 3,300円 ※3
合計 149,360円

 

※1. 報酬77,800円は、出資者兼役員1名の構成で、当事務所にご来所いただいて手続きされる場合の金額です。また、一部特殊な形態での設立をご希望される場合は、別途報酬をいただいております。
<特殊な形態での設立の例>
 車・不動産・株式など現金以外の現物を出資して設立する場合
 株式会社が出資者や役員となって設立なる場合

※2. 上記のほか、印鑑届出(会社の実印を法務局に対して届け出る手続きです)2,500円(税抜)、印鑑カード(会社設立以降、法務局で会社の印鑑証明書を取得するために必要なカードとなります)交付申請3,500円(税抜)の報酬がそれぞれ必要となります。

※3. 登録免許税60,000円は、設立する会社の資本金が857万円以内の場合です。
これを超える場合は、登録免許税が高くなります。
<例.資本金1,000万円の会社を設立する場合>
 登録免許税70,000円

※4. 交通費・郵送費等3,300円は、出資者兼役員1名の場合の金額です。