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株式会社の取締役・監査役等、役員の変更登記について

報酬15,800円から

取締役の1人につき変更が生じた場合(資本金1億円以下の株式会社)
例:1人だけが重任、辞任、新任したなど 報酬:15,800円
上記報酬に、消費税(10%)、実費(登録免許税等10,814円、送料・交通費・通信費等3,300円)、登記情報取得費800円(税抜)、履歴事項全部証明書取得費1,200円(税抜)を加えた額が費用の総額(33,694円)になります。

 

 


メールでのお問い合わせの場合、お分かりになる範囲でけっこうですので、社名、本社所在場所、現在の役員構成、今後の予定等をお書きいただくと、お見積り算出・ご相談への回答がスムーズになります。
実名ではなく、A、B、Cのような表現でもかまいません。
また、お見積り作成・ご相談への回答のため、何点かご質問させていただく場合がありますが、その際にお電話を差し上げてよいか否か、差し支えのない時間帯等もお書きください。

(記載例)
現在の構成は、代表取締役社長A、取締役B、Cの3名。
うちCが退任し、Dが新たに取締役に加わる。A、Bは継続。
電話連絡は、平日が午後8時から11時まで可、土日が午後1時から6時まで可。それ以外は不可。

 

株式会社の取締役・監査役等について

会社には様々な機関がありますが、すべての株式会社には、株主総会と取締役の設置が義務付けられています。
また、定款で定めることにより、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人または委員会を設置することができます。
株式会社の機関構成は、株式公開会社か否か、大会社か否か、委員会設置会社か否か、取締役会設置会社か否かなどによって異なり、会社の形態によって、設置が義務付けられている機関、任意的に設置することができる機関、設置することができない機関が決まっています。

役員等の変更の登記について

株式会社の設置機関や、取締役、監査役など役員等の氏名などは登記事項であるため、役員等の就任や退任、機関の設置や廃止などがあった場合、定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。
定められた期間内に登記の申請をしなかった場合は、過料に処せられる(会社法976条)こともありますので、十分ご注意ください。

これらの事項の変更登記が必要となる主な場合は、次のとおりです。
 ・新たに取締役や監査役など役員等が就任する場合
 ・取締役や監査役など役員等の任期が満了したが、引続き任務を継続する場合
 ・取締役や監査役など役員等の任期が満了したことにより退任した場合
 ・取締役や監査役など役員等が辞任した場合
 ・代表取締役の住所が引越しにより移転した場合
 ・監査役や取締役会そのものを会社から廃止する場合

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