■ 土地1筆・建物1棟(いわゆる一戸建て)で住所変更登記が不要である場合
報酬 14,500円
(この他、登録免許税等の実費等がかかります。詳しくは、費用の内訳をご覧ください。)
住宅ローン等の返済を完了(完済)すると、借り入れ先である金融機関から、完済関係書類一式が交付されます。
実体上は、完済により抵当権は消滅したことになりますが、不動産登記上、抵当権の記載が自働的に削除されることはありません。従いまして、金融機関から受領した完済関係書類(抵当権抹消書類)を使用して、不動産登記上の抵当権の記載を削除する手続きを管轄法務局に対して申請する必要があります。これを、抵当権抹消登記申請といいます。
抵当権抹消登記申請を完了させて、はじめて不動産登記が綺麗な状態になり、広義の意味で完済の手続きが完了したともいえます。
抵当権抹消登記申請は、抵当権設定後に、金融機関が吸収合併されている場合、所有者の住所・氏名変更、土地の分・合筆、町名地番変更などがあるとやや手続きが複雑になることもあり、不動産登記の専門家ではない方にとっては、やや煩わしい手続きといえるでしょう。
まずは、当事務所にお電話ください。
当事務所より、以下いずれかの方法をご案内いたします。
① すでに、金融機関より完済関係書類一式を受領している場合 | |
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(1) 当事務所にご来所いただく方法 ご来所される日時をお伝えいただき、完済関係書類一式を、当事務所にご持参いただきます。 |
(2) 郵送でのやりとり 当事務所から委任状等をご郵送しますので、そちらにご署名ご押印のうえ、完済関係書類一式と併せてご返送いただきます。 |
② これから、金融機関より完済関係書類一式を受領する場合 | |
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(1) 受領する金融機関にてお待ち合わせする方法 受領する金融機関にてお待ち合わせのうえ、当事務所職員が同席して、その際に完済関係書類一式をお預かりすることが可能です。 |
(2) 金融機関より完済関係書類一式を受領した後に ①の手続きを希望 もちろん、金融機関より完済関係書類一式を受領した後、上記①と同じ方法をおとりいただいてもさしつかえありません。 |
抵当権抹消登記費用(報酬・登録免許税)の一例 (一般的なケース)
敷地権化された区分建物(いわゆるマンション)
お客様が当事務所にご来所くださる場合
報 酬 | 登録免許税等実費 | |
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抵当権抹消登記申請 | 14,500円 | 2,000円 |
登記情報確認 | 1,500円 | 334円 |
完了後の全部事項証明書(謄本)取得 | 2,000円 | 480円 |
小計 | 18,000円 | 2,814円 |
消費税(10%) | 1,800円 | |
交通費・郵送費等 | 1,900円 | |
合計 | 24,514円 |
※ お客様の住所について、不動産登記に記載されたものと、現在の住民票上のものが異なる場合、不動産登記に記載された住所を現在の住民票の住所に変更する手続きも必要となるため、別途、住所変更登記の費用がかかります。