① 中間省略登記 |
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中間省略登記とは、A→B→Cと所有権が移転している場合に、AからB、BからCへの所有権移転登記を省略し、AからCへ、直接、所有権移転登記を行う事です。 |
② 第三者のためにする契約 |
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実務界から中間省略登記の容認を求める声が上がってきたことを受け、民法第537条(第三者のためにする契約)、同法第560条(他人物売買)等を根拠に、また、宅地建物取引業法施行規則第15条の6に第4号が追加されたことにより宅建業法上も問題がなくなったため、現在では、中間省略登記と同様の効果をもたらす「第三者のためにする契約(直接移転)」という方法が公認されています。 第三者のためにする契約(直接移転)は、AからBへの不動産所有権の移転がありませんので、AB間所有権移転登記の登録免許税はもちろん、「取得」がない以上、Bの不動産取得税も発生しないことになります。 |